フリーランスではないけど確定申告する機会があったりと税金のことを考える機会が増えたので大分昔に買った「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」という本を読み返しました。かなり昔の本ですが大きくは変わっていないと思うのでまだ大丈夫かなと思っています。ただ間違いがある可能性もあるのでその点はご注意ください。指摘も大歓迎です。税金については、その時理解した気になってもすぐ忘れてしまうので大事なところだけメモとして残しておきます。
フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。 Amazonより
最終的な納税額はどのように決まるか
最終的な納税額は次のように決まります。
年の稼ぎ
- 売上(収入)- 経費 = 所得
税金の対象
- 所得 – 各種控除 = 課税所得
最終的な税額
- 課税所得 × 所得税率 = 納付税額
ここで初めて知ったのが、所得に応じて税率はあがっていきますが、限度額を超えた分だけがその税率で納税する対象になるという仕組みでした。つまりそれが「控除」に該当するもの。少し控除はあるものの課税所得の限度額を超えたら全ての所得がその税率で計算されると思ってました。どういうことか具体例をあげてみます。
課税される所得金額が200万円の場合
5%までの金額を計算
- 195万円 × 5% = 97,500円
10%になった分の金額を計算
- 5万円 × 10% = 5,000円
5%までのと10%分の金額を足す
- 97,500円 + 5,000円 = 102,500円
所得金額が200万円の場合は、195万円を超えた5万円分んだけ税率が10%になり、納税額は102,500円となります。これは単純に以下のように控除額を引く計算方法でやっても同じ結果となります。
単純に計算して後から控除額を引く
- 200万円 × 10% – 97,500 = 102,500円
じゃあ税率があがった場合はどうなるの?というのが疑問になったので同じように計算してみました。
課税される所得金額が340万円の場合
順番に計算した場合(10%の控除額を引く)
- 330万円 × 10% + 10万円 * 20% – 97,500円 = 252,500円
単純に計算して後から控除額を引いた場合
- 340万円 × 20% – 427,500円 = 252,500円
このように計算してみるとどちらの計算方法でも金額は同じになりました。同様に他のケースもやってみます。
課税される所得金額が700万円の場合
順番に計算した場合(20%の控除額を引く)
- 695万円 × 20% + 5万円 × 23% – 427,500円 = 974,000円
単純に計算して後から控除額を引いた場合
- 700万円 × 23% – 636,500円 = 973,500円
何故か500円の差分が出てしまったのですが大体同じになりました。
課税される所得金額が910万円の場合
順番に計算した場合(23%の控除額を引く)
- 900万円 × 23% + 10万円 × 33% – 636,500円 = 1,466,500円
単純に計算して後から控除額を引いた場合
- 910万円 × 33% – 1,536,000円 = 1,467,000円
何故か500円の差分が出てしまったのですが大体同じになりました。
課税される所得金額が1810万円の場合
順番に計算した場合(33%の控除額を引く)
- 1800万円 × 33% + 10万 × 40% – 1,536,000円 = 4,444,000円
単純に計算して後から控除額を引いた場合
- 1810万円 × 40% – 2,796,000円 = 4,444,000円
つまり納付税額で所得税率を算出してそこから控除額を引くだけで最終納税額が算出できます。
税金の色々
税金といっても様々な税があるので主なところを取り上げておきます。
所得税
所得税は上記で記載した通りですが、支払うタイミングが住民税とは違うので注意が必要です。所得税は年末調整または確定申告にてその年1年の納税額を確定し納税します。
住民税
住民税はその年の納税額の10%を翌年に支払う形となります。税率は一律10%で都道府県民税:4%、市町村区民税:6%という割合です。
消費税
消費税は売上が1千万円超えないと免税事業者となるので1千万円以下の場合は気にする必要がありません。
社会保険
社会保険は基本的に以下のようになります。
- 会社員:健康保険、厚生年金(会社が半分負担してくれる)
- フリーランス:国民健康保険、国民年金
健康保険のメリット
- 傷病手当金
病気や怪我によって働けなくなった場合、標準報酬月額の2/3(交通費や残業代も含む)が最大1年6ヶ月受け取れる
- 被扶養者も無料で社会保険に入れる
年間収入が130万未満であれば被扶養者として無料で旦那の保険に加入することができる参考:健康保険・厚生年金保険料の金額の推移「平成30年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」平成30年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
青色か白色か
白色申告は青色の簡易簿記とほとんど違いがないので「10万円の控除」が受けられる青色の簡易簿記にしない手はないようです。65万円の控除が受けられる複式簿記になるにはいくつか条件があるようです。
扶養控除
扶養控除は主には150万円(前は103万円)の壁と130万円の壁があります。
- 所得税の扶養控除限度額は150万円
- 社会保険料の扶養控除限度額は130万円(一概に130万円というだけでなく月給88,000円以上など色々と別の条件があります)
所得税の扶養控除限度額は150万円の壁とは
150万円の壁の理由を書いておきます。給与所得控除を受ける人は誰でも必ず最低65万円は控除されます。なので控除される対象者は正しくは「合計所得金額が85万円以下(以前は38万円以下)」の人ということになります。
領収書は最低でも額面15%の金券
税率は最低でも5%で住民税の10%を加えると15%になります。領収書を経費として申請するとその分の納税額が減るので領収書の15%分は戻ってくることになります。課税所得が190万円の人が10万円分経費を上乗せできると課税所得は180万円になります。28万5千円だったのが、27万円になります。つまり10万円の15%である1万5千円が浮くことになります。こう考えてみるとわかりやすくこれはなるほどと思いました。また、領収書は必ず領収書でなくてもレシートでも伝票処理でもよく何に使ったかがわかればよいようです。(レシートは消えちゃったりするのでそういう意味で良くなかったりはする)
まとめ
ここ最近は個人で確定申告することが出てきて、知らないだけで損したりビクビクしたくないなと思い読み返しました。当時読んだ時はなんとなくスルーしていたことが今読んでみるとなるほどーということが沢山ありました。